サラリーマンの経費控除として有名な特定支出控除ですが、特定支出控除は使えません。
以下の理由から、全く使えません。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
→通常、会社が負担してくれます。負担してくれない会社は辞めましょう。
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
→通常、会社が負担してくれます。負担してくれない会社は辞めましょう。
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
→通常、会社が負担してくれます。負担してくれない会社は辞めましょう。
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
→通常、会社が負担してくれます。負担してくれない会社は辞めましょう。
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
→通常、自己負担。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
→通常、会社が負担してくれます。負担してくれない会社は辞めましょう。
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
→通常、自己負担
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
→通常、自己負担。
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
→通常、会社が負担してくれます。負担してくれない会社は辞めましょう。
例えば、年収500万円の方では、77万円超の支出が控除対象となりますが、
上記の4+7(2)+7(3)で77万円を超えますか?
超えないですよね?
超えたとしても、会社の証明書が必要です。
特定支出控除は使えない。
以上です。
その他の「確定申告をする。」もご確認ください。